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保険・年金について

保険・年金について

保険・年金の受給手続きを忘れずに。
亡くなられた方が、生命保険や年金などに加入なさってた場合には各制度にもとづき、定額のお金が支払われます。お住まいの市区町村によっては手続き方法などが異なる場合があります。各手続き窓口でご確認ください。

生命保険に加入されてた場合

生命保険には、各生命保険会社の「生命保険」をはじめ、郵便局の「簡易保険」、勤務先で加入している「団体生命保険」、会社経営者や幹部のための「経営者保険」などがあります。亡くなられた方がこれらの保険に加入されていないか、証書や領収書などを調べ、各保険金の手続きを行いましょう。

支払請求の手続きは二ヶ月以内

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生命保険に加入していた場合は二ヶ月以内に生命保険会社の本社・支社・営業所・外交員のいずれかへ連絡し、被保険者の氏名、死因、死亡年月日を知らせます。すると生命保険会社から「死亡保険金額請求書」が送られてきますから、各事項に記入し、必要な書類を添えて提出して下さい。
なお手続き上必要な書類は、被保険者証、または保険の領収書(最終分)、保険受取人の印鑑と印鑑証明、保険受取人の戸籍抄本、被保険者の除籍抄本です。
また、病死であっても、契約期間が二年に満たない場合は、保険会社所定の死亡診断書を提出しなければならない場合があります。

生命保険の相続税

加入していた夫が死亡し、その妻が受取人の場合は妻が受け取ります。それ以外の方が受取人の場合は法定の相続分に従い保険金を受け取ります。
生命保険の相続税は、一定額までは非課税となり、残りの金額が課税対象となります。
トラブルのないよう、注意が必要でしょう。

住宅ローンの生命保険払いの確認

住宅ローンは生命保険付きのものが一般的になってきています。例えば、ローンを借りていた方が死亡されたとき、その生命保険で残りの借入金が支払われることになります。
手続きの方法は借入先の金融機関へご相談下さい。また、住宅ローンでも住宅金融公庫借入金に生命保険がついている場合もありますから、十分確かめてから手続きを行って下さい。

厚生年金に加入されていた場合

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故人が厚生年金に加入されていた場合、故人によって生計を維持されていた扶養家族に「遺族厚生年金」が支払われます。遺族の範囲は妻子、父母、孫、祖父母です。
手続きには亡くなられた方の保険証書または厚生年金手帳、印鑑、戸籍謄本、死亡診断書をご用意ください。

亡くなられた方が在職中だった

勤務先の方(総務担当者)にお願いして社会保険事務所へ手続きを代行していただきます。

亡くなられた方が退職していた

所轄の社会保険事務所へ行って定められた手続きをします。
支払い請求は在職中、退職後を問わず加入者の死亡から五年以内の期限中に行って下さい。

国民年金に加入されていた場合

遺族が妻と子の母子世帯や、子供だけの遺児世帯となった場合、国民年金から「遺族基礎年金」「寡婦年金」「死亡一時金」のいずれかが支給されます。
遺族の方はこのうちの一つを選び、役所の国民年金課で手続きをとって下さい。

死亡一時金とは

亡くなられた方が、国民年金に三年以上加入していた場合、保険金を納めた年数に応じて支給される年金です。
注1 「遺族基礎年金」を受ける資格があると「死亡一時金」は支給されません。
注2 「寡婦年金」を受ける資格があると「死亡一時金」または「遺族基礎年金」のどちらか一方を選ぶことになります。
注3 「死亡一時金」を受けると「寡婦年金」は支給されず、「寡婦年金」を受けると「死亡一時金」は支給されません。
注4 右記3種類のいずれの場合も支払い請求期限は加入者の死亡から2年以内です。手続きに必要なものは亡くなられた方の国民年金手帳、印鑑、住民票(世帯全員)、戸籍謄本です。

共済年金に加入されていた場合

亡くなられた方が、公務員、教員などの共済年金に加入されていたときは「遺族共済金」が遺族に支払われます。

支払い請求手続きは故人の所属先で

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手続きは亡くなられた方の勤務先などに依頼します。共済年金制度は厚生年金制度に準じたものですが、運営される組織によって内容が異なることがありますので、詳しくは加入先へお問い合わせください。
※年金の支払い手続きについては、その種類、加入期間、遺族の年金や収入、扶養家族の人数などにより手続きのしかたや支給額が異なります。前もって加入先にお問い合わせください。

証書紛失の場合

被保険者証や年金証書、年金手帳などを紛失してしまった場合には、それぞれの事務手続きの窓口に申請すれば再交付されます。ただし、時間がかかります。

以下の場合は名義変更します

電気、ガス、水道、電話、住居などが故人名義の場合や、預貯金、有価証券などの名義が故人のものの場合。故人の名義の不動産を相続する場合。また、事業を継承するにあたり、代表者となったり、許認可を受ける場合。

名義変更にはこの書類が必要

遺産分割協議書または相続人全員の同意書、印鑑証明書、戸籍謄本、除籍謄本。

不明な点は専門家に

遺産の相続や名義変更の手続きは複雑でわかりにくく、トラブルも多くなります。
法律の知識が必要なときは、公共の相談機関や弁護士など、専門家に依頼しましょう。
税務関係は税理士に、不動産関係の手続きは司法書士にお願いします。

税務手続きは税理士に

税理士は、死亡時財産の評価、確定を行ってくれます。
遺産が分割されたあと、各相続人の相続税を割り出してくれ、準確定申告や相続税の申告手続きや相続税の延納、または物納の手続き等を代行してくれます。
申告に伴う保険料や医療費について、いろいろなアドバイスもしてくれます。

各種手続きは司法盲士に

司法書士は、次のような業務の代行をしてくれます。遺言状の検認申立、相続放棄の申述、限定承認の申述、遺言執行者の専任申立、特別代理人の選任、遺産分割調停(審判)の申立。
不動産登記に関する代行業務は、遺産分割協議書の作成、所有権、その他の権利の相続登記。
会社、法人登記に関する代行業務は、株式の相続や役員の変更登記。その他、戸籍関係の書類の取り寄せ、または届け出。

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